1955-07-25 第22回国会 衆議院 決算委員会 第28号
三十八年度の決算検査報告におきまして建設省所管行政中、直轄工事六件、補助事業百六十五件、計百七十一件について工事の施行もしくは補助金の交付その当を得ないと指摘されておりますことは、まことに遺憾にたえない次第でありまして、深くおわびを申し上げる次第であります。
三十八年度の決算検査報告におきまして建設省所管行政中、直轄工事六件、補助事業百六十五件、計百七十一件について工事の施行もしくは補助金の交付その当を得ないと指摘されておりますことは、まことに遺憾にたえない次第でありまして、深くおわびを申し上げる次第であります。
二十八年度の決算検査報告におきまして、建設省所管行政中直轄工事六件、補助事業百六十五件、計百七十一件について工事の施行もしくは補助金の交付その当を得ずと指摘されておりますことは、まことに遺憾にたえない次第でありまして、深くおわびを申し上げる次第であります。
○石破政府委員 私の説明がまことにずさんでありまして、下川委員が誤解をお抱きになつたのではないかと思いますが、実は御指摘のように、建設省所管行政で地方における現場の工事がうまく行つて得ないという指摘を検査院なり管理庁から受けておることは確かでありまして、お話の通りでございますが、実は地方建設局の職員と申しますのは、建設省のいわゆる直轄工事を担当しておる職員でございまして、府県、市町村に対する補助事業
提案の理由といたしましては、建設省の内部部局の組織を改めること、総研府の外局たる首都建設委員会を建設省の外局として置くこと、又これらの改正に伴う建設省の所掌事務に関する規定について所要の改正を行い、併せて建設省所管行政の監察機構を整備するというのであります。
○政府委員(塚原俊郎君) 本法律案は、各省設置法の改正法律案と同様に、今次の行政機構改革の一環として、建設省の内部部局の組織を改め、首都建設委員会を建設省の外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の所掌事務に関する規定について所要の改正を行い、併せて建設省所管行政の監察機構を整備いたそうとするものであります。 以下これらの大綱について御説明いたします。
本法律案は、当委員会において既に御審議を願つております各省設置法の改正法律案と同機に、今次の行政機構改革の一環として、建設省官の内部部局の組織を改め、首都建設委員会を建設省の外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の所掌事務に関する規定について所要の改正を行い、あわせて建設省所管行政の監察機構を整備いたそうとするものであります。 以下これらの大綱について御説明いたします。
本法律案は、当委員会においてすでに御審議を願つております各省設置法の改正法立案を同様に、行政機構を整理合理化する趣旨に基づくものでありまして、建設省の内部局の組織を改め、首都建設委員会を建設省の外局として置くことといたし、これらに伴つて建設省の所掌事務に関する規定について所要の改正を行い、あわせて建設省所管行政の監察機構を整備いたそうとするものであります。
やります範囲は、ことしの九月以後とその以前とで若干違いますが、従前は建設省所管行政を監査いたしまして、そうして建設省の業務が能率的に運営できるようにいろいろ検討いたし、また不正事件があつたりいたしますれば、これをよく調査いたしまして上司に報告する。